行政訴訟判決
- ◆S56. 3.19 旭川地裁 昭和50(行ウ)2 農地買収無効確認等請求事件(1)
◆S56. 3.19 旭川地裁 昭和50(行ウ)2 農地買収無効確認等請求事件○ 主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 原告らの申立
1 被告は、原告Aに対し、金八六〇万円、同B、同C、同D、及び同Eに対し、各金四三〇万円、並びにこれらの金員に対する昭和五〇年一一月二九日より右支払済まで、年五分の割合による金員を支払え。2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行の宣言。
二 被告の申立
1 本案前の答弁
(一) 本件訴えを却下する。
(二) 訴訟費用は原告らの負担

とする。
2 本案に対する答弁
主文同旨の判決。
被告敗訴の場合、仮執行免脱の宣言。
第二 当事者の主張
一 本案前の抗弁(被告)
本件訴えは、訴外北海道知事に対する農地買収無効確認請求訴訟との関係で、行政事件訴訟法一三条による関連請求事件として、これに追加的に併合提起されたものであるところ、右農地買収無効確認請求の訴えは結局不適法として却下されたものであるから、これと関連請求にかかる本件訴えもまた不適法として却下さるべきである。
二 請求原因(原告ら)
1 原告らの先代である訴外亡F(

原告ら訴訟承継前の原告、以下亡Fという)は、別紙物件目録記載の各土地(以下本件土地という)を所有していたが、被告の行為に起因する左記事由によりその所有権を喪失した。即ち
(一) 本件土地については、被告が亡Fから昭和二六年三月二日自作農創設特別措置法(以下自創法という)三条に基づく買収処分(以下本件買収処分という)に基づき、所有権を取得したものとして、被告(ただし農林省名義)に対する同四〇年八月一七日付所有権移転登記がなされ、さらに本件土地を北海道上川郡<地名略>原野四反三畝歩と表示して合筆のうえ、被告から訴外Gへ売り渡され、同

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